一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会大阪府地方部会代議員ならびに役員選出規定

大阪府地方部会の代議員ならびに役員選出規定を以下のように定める。
令和元年12月7日改定
令和3年3月13日改定
令和3年12月20日改定

一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会大阪府地方部会代議員選出規定

第1条

代議員は、一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会代議員選挙規則および同細則の定めるところに基づいて選出する。

第2条

代議員選挙は、2年に1度、2月に実施することとし、任期は4月1日から2年間とする。

第3条

代議員の補欠選挙は、一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会代議員選挙規則および同細則の定めるところに基づいて選出する。

第4条

代議員の被選出者は、一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会正会員であって本地方部会の会員に限る

一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会大阪府地方部会役員選出規定

第1条

部会長、監事は選挙により選出する。

第2条

副部会長および運営委員は部会長が指名する。

第3条

部会長、監事の選出に当たって、選挙管理委員会を置き、一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会代議員選挙規則および同細則、大阪府地方部会選出代議員選挙細則に準じて選挙を行い、選挙日は代議員選挙日と同日とする。

第4条

選出された役員については可及的速やかに会員に報告する。

第5条

地方部会役員の被選出者は、本地方部会の会員に限る。

一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会大阪府地方部会選出代議員選挙細則

日耳鼻大阪府地方部会代議員選挙管理委員会
令和元年12月7日制定
令和3年12月20日改定
令和5年2月4日改定

(目的)第1条

一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会(以下「日耳鼻」という)大阪府地方部会選出代議員選挙を日耳鼻代議員選挙規則および細則の定めるところにより必要な事項を定める。選挙の詳細については選挙告示日に日耳鼻大阪府地方部会ホームページに掲載するとともに、文書で会員に周知する。

(選挙人および被選挙人)第2条

  • 選挙人は、選挙の行われる年の前年の 9 月30 日現在の理事を除く正会員とする。
  • 被選挙人は、理事を含む前項の会員であり、選挙の行われる年の 4 月 1 日に70 歳未満であることを要する。
  • 選挙人および被選挙人は、選挙の行われる年の前年の10 月20 日(告示日)現在において大阪府地方部会に属する者とする。

(選挙管理委員会)第3条

  • 選挙管理委員会委員(以下「委員」という。)は、地方部会長が地方部会の正会員の中から委嘱する。委員数は若干名とする。
    • 「若干名」とあるのは、少なくとも3名以上とする。
    • 委員は、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を組織し、委員長は、委員の互選とする。
    • 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  • 一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会代議員選挙規則第6条第2項に基づき、委員会の運営に関して必要な事項は次のように定める。
    • 日耳鼻の理事および地方部会長は、委員になることができない。
    • 委員は代議員候補者になることはできない。
    • 委員が正会員の資格を失ったときは、地方部会長はその委員を罷免する。
    • 委員に欠員等が生じた場合に業務に支障を及ぼすことのないように、地方部会長はあらかじめ若干名の予備委員を委嘱することができる。
    • 予備委員には、すべて委員に関する規定を準用する。
    • 委員長は、委員会を代表し、事務を総理する。ただし、委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ職務を代行する委員を指名している場合を除き、互選により委員長代行を決定する。
    • 委員会は、委員現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き決議することができない。
    • すべての決議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(代議員定数)第4条

大阪府選出の代議員定数は日耳鼻細則第2条の定めるところによる。

(代議員の任期)第5条

代議員の任期は選挙を行った年の 4 月1 日から翌々年の 3 月31 日までの2年間である。

(代議員選挙の実施)第6条

選挙は、大阪府地方部会代議員選挙管理委員会宛に投票用紙を郵送することで投票を行う。

(立候補の届出)第7条

立候補をしようとする者は、所定の文書(日耳鼻大阪府地方部会ホームページよりダウンロードする)により日耳鼻大阪府地方部会内の選挙管理委員会委員長(〒565-0871 吹田市山田丘2-2、大阪大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学内 日耳鼻大阪府地方部会)に12月28日までに立候補届けを提出する。

(立候補の辞退)第8条

候補者であることを辞退する場合は、候補者本人の自署による立候補辞退届けを選挙管理委員会委員長に選挙実施年の1月15日までに提出する。

(候補者の告示)第9条

候補者の氏名は日耳鼻大阪府地方部会ホームページに掲載し、会員に告示する。

(投票)第10条

  • 立候補者が定数以下の場合には投票は行わず、立候補者全員を当選人とする。ただし候補者数が定員に満たず欠員が生じた場合は補充しない(日耳鼻細則第13条)
  • 投票に関して必要な事項を次のとおり定める。
    • 投票の連記数は代議員定数とする。
    • 上号の条件を満たしていない場合には無効票とする。

(開票)第11条

開票は、選挙終了後に開票立会人のもとに行う。

(開票立会人)第12条

前条の開票に当たっては、開票立会人を選挙管理委員長が医育機関から 1 名、開業関係から1 名の計2 名を定める。

(当選人の決定)第13条

  • 当選の決定に当たっては、有効得票数の多い者から順次当選人とする。
  • 当選人となる有効得票数が最低数のものが複数名いる場合は、委員会において開票立会人の立会いのもとに委員長が抽選を行い、その中から当選人を決定する。
  • 当選人が決定したときは、委員会は当選人に文書で当選の旨を通知し、大阪府地方部会会員に日耳鼻大阪府地方部会ホームページまたは文書で選挙結果を発表し、この日を選挙結果発表日とする。

(異議の申立てと選挙結果の確定日)第14条

選挙の効力に関して異議のある選挙人または候補者は、選挙結果発表日より14 日以内に、文書により委員会に対して異議を申し立てることができる。

(再選挙)第15条

  • 選挙に関する不正行為の有無は、委員会において審議、決定し、日耳鼻大阪府地方部会長および日耳鼻理事長に報告する。
  • 選挙の無効が決定された場合には再選挙を行う。

(当選人の繰上げ補充)第16条

  • 選挙日より30 日以内に当選人が辞退または会員の資格を喪失したときは、得票数の次位の者を順次繰り上げ当選人とする。
  • 委員会により当選の無効が決定された場合には、次点者を当選人とする。

(選挙事務)第17条

選挙に関する主な事務は、日耳鼻大阪府地方部会事務局において行う。

附則

この本細則は令和元年12月 7日から施行する。
また大阪府地方部会役員選挙は本細則に準ずる。

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