大阪府地方部会規則

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会大阪府地方部会では次の通り会則を設けており、この規則に則り運営しています。

昭和50年4月1日作成
平成8年6月8日改定
平成16年6月5日改定
平成26年6月7日改定
平成27年6月6日改定
令和3年12月20日改定

第1条

  • 本地方部会は一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会定款第3条および定款細則第1章により設置し、大阪府地方部会と称する。
  • 本会は事務所を部会長が指定する大阪府内の施設内に置く。

第2条

本会は大阪府内において就業または居住する一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会員をもって組織する。

第3条

本会は、一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の目的を達成するための事業を行うとともに大阪府における耳鼻咽喉科学の発展と耳鼻咽喉科診療の充実ならびに会員相互の親睦を計ることを目的とする。

第4条

会員は所定の会費を支払わなければならない。

第5条

本会の会員になろうとするものは、会費を添えて入会申込書を提出しなければならない。

第6条

会員が住所氏名を変更した時は、速やかに、本会へ届け出なければならない。

第7条

会員は本会が行う講演会および研究会に参加することができる。

第8条

会員が本会を退会しようとする時は理由を附して退会届を提出し、部会長の承認を経なければならない。

第9条

  • 本会に、次の役員を置く。
    部会長:1名、副部会長:1名、運営委員:若干名、監事:2名
  • 本会に、顧問ならびに幹事を若干名置くことができる。

第10条

役員は別に定める方法により選出する。

第11条

顧問ならびに幹事は役員会で推挙する。

第12条

部会長は、本会を代表し、会務を総理する。

第13条

副部会長は部会長を補佐し、部会長が 欠けた時又は事故がある場合において役員会が必要と認めた時は副部会長が部会長の職務を代行する。

第14条

監事は会務の執行状況および本会会計の監査を行う。

第15条

  • 役員ならびに顧問、幹事の任期は2年とする。
  • 役員ならびに幹事は任期が満了しても、後任者が選任されるまでは、その職務を行わなければならない。

第16条

  • 役員に欠員が生じた時は、速やかに補充しなければならない。
  • 補充した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第17条

  • 本会の事務を処理するために、職員を置くことができる。
  • 職員は有給とする。

第18条

定時総会は年1回、また必要ある場合には臨時総会を役員会の承認を経て、部会長はこれを招集し、部会長は、その議長となる。

第19条

総会の承認および決議は、出席者の多数決による。可否同数の場合は議長がこれを決める。ただし書面による議決権の行使を認めない。

第20条

総会の議事の要項および議決した事項は、会員に通知する。

第21条

  • 役員会は、部会長が招集し、その議長となる。
  • 役員会は本会役員、一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会役員、代議員および参与により構成される。
  • 顧問ならびに幹事は役員会に出席し意見を述べることができる。

第22条

本会の目的を達成するため、次の委員会を設ける。

  • 学術委員会
  • 庶務・会計委員会
  • 保険医療委員会
  • 産業環境保健委員会
  • 福祉医療委員会
  • 学校保健委員会
  • 医事問題委員会
  • 耳・鼻の日委員会
  • 救急問題委員会
  • 専門医制度委員会
  • 地域医療委員会
  • その他部会長が必要と認める委員会

第23条

本会の経費は、会費、および寄付金、その他の収入を以て充てる。

第24条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第25条

本会は他の地方部会と連合で講演会を開催することができる。

第26条

他の地方部会に所属する一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会会員は、本会が行う講演会および研究会に参加することができる。

第27条

一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会代議員はその定めるところに基づいて選出する。

第28条

年会費は平成28年度より5,000円とする。

附則

この規則の改定は役員会で審議し承認した後、会員に報告する。

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